役所やくしょ手続てつづ

在留ざいりゅうカードについて

在留ざいりゅうカードとは

  • 「在留カード」とは、3かげつよりながく日本にむ外国人のIDカードです。
  • 「在留カード」には、名前なまえ国籍こくせき住所じゅうしょなどがいてあります。
  • 「在留カード」を見ると、なん資格しかくで日本にいるのか、はたらくことはできるのか、何の仕事しごとができるのか、いつまで日本にいられるか、などがかります。
在留カード(おもて)
在留カード(うら)

在留ざいりゅう資格しかく

日本でできる活動かつどう
※在留資格以外いがいの仕事や活動はできません

在留期限きげん

日本にいることができる最後さいごの日(「在留期間きかん満了まんりょう」)
※在留期限を過ぎて日本にいることはできません

在留カードのルール

  • 16歳以上の人はいつも持っていてください。
  • 入管にゅうかん警察けいさつの人が、「せてください」と言ったら見せなければいけません。
  • ほかひとしたり、あげたりしてはいけません。他の人からりたりもらったりしてはいけません。
  • 在留カードに書いてあることを書きえたり、在留カードを勝手かってつくったりしてはいけません。

在留カードをもらう

  • 成田なりた空港くうこう羽田はねだ空港、中部ちゅうぶ空港、関西かんさい空港、しん千歳ちとせ空港、広島ひろしま空港、福岡ふくおか空港にいた人は、その空港で在留カードをもらいます。そのあと、住んでいるまち役所やくしょに14以内いないに「転入届てんにゅうとどけ」をします。
  • それ以外いがいの空港に着いた人は、住んでいる町の役所に14日以内に「転入届」をだします。その後、在留カードがいえとどきます。

在留カードをなくしたとき

最初さいしょ交番こうばん警察けいさつしょに行って遺失届いしつとどけを出します。遺失届を出すと、受付うけつけ番号ばんごうが書かれたかみをもらいます。

②なくしたことがわかった日から14日以内に、入管に書類しょるいを出して、あたらしい在留カードをもらいます。

入管にもっていくもの

  • パスポート
  • かお写真じゃしん1まいたて4センチ、よこ3センチ、3か月以内にったもの
    ※16歳よりちいさいひと場合ばあい写真しゃしん必要ひつようありません
  • 交番や警察署で遺失届を出したときにもらった受付の番号が書かれた紙

入管の場所

東京とうきょう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理局かんりきょく

日本語

東京入出国在留管理局 水戸みと出張所しゅっちょうじょ

日本語

在留カードに書いてあることをえるとき

在留カードに書いてあること(在留資格、在留ざいりゅう期間きかん、名前、国籍、住所)を変える場合は「東京出入国在留管理局」または「東京出入国在留管理局水戸出張所」に行って必要な書類を出します。
くわしくは「生活せいかつ就労しゅうろうガイドブック」を見てください。いろいろなくに言葉ことば説明せつめいされています。

出入国しゅつにゅうこく管理局かんりきょく 生活・就労ガイドブック(多言語)

在留カードのことで相談そうだんしたい

外国人在留総合そうごうインフォメーションセンター(日本語)

電話での相談や質問しつもん

0570-013904 (IP、PHS、外国:03-5796-7112)

  • 時間じかん
    げつようからきんよう日まで(8時30分から17時15分)
  • 言語げんご
    日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピン語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメールカンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ後、ウルドゥ語

メールでの相談や質問

メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp

  • 日本語または英語でメールしてください。他の言葉では相談できません。
  • メールで相談できること、できないことがあります。メールを送る前に、インフォメーションセンターのホームページで確認をしてください。