役所の手続き
在留カードについて
在留カードとは
- 「在留カード」とは、3か月より長く日本に住む外国人のIDカードです。
- 「在留カード」には、名前や国籍、住所などが書いてあります。
- 「在留カード」を見ると、何の資格で日本にいるのか、働くことはできるのか、何の仕事ができるのか、いつまで日本にいられるか、などが分かります。
在留資格
日本でできる活動
※在留資格以外の仕事や活動はできません
在留期限
日本にいることができる最後の日(「在留期間の満了日」)
※在留期限を過ぎて日本にいることはできません
在留カードのルール
- 16歳以上の人はいつも持っていてください。
- 入管や警察の人が、「見せてください」と言ったら見せなければいけません。
- 他の人に貸したり、あげたりしてはいけません。他の人から借りたりもらったりしてはいけません。
- 在留カードに書いてあることを書き換えたり、在留カードを勝手に作ったりしてはいけません。
在留カードをもらう
- 成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港に着いた人は、その空港で在留カードをもらいます。そのあと、住んでいる町の役所に14日以内に「転入届」を出します。
- それ以外の空港に着いた人は、住んでいる町の役所に14日以内に「転入届」をだします。その後、在留カードが家に届きます。
在留カードをなくしたとき
①最初に交番や警察署に行って遺失届を出します。遺失届を出すと、受付の番号が書かれた紙をもらいます。
②なくしたことがわかった日から14日以内に、入管に書類を出して、新しい在留カードをもらいます。
入管にもっていくもの
- パスポート
- 顔写真1枚
※16歳より小ちい さい人ひと の場合ばあい 、写真しゃしん は必要ひつよう ありません - 交番や警察署で遺失届を出したときにもらった受付の番号が書かれた紙
入管の場所
東京とうきょう 出入国しゅつにゅうこく 在留ざいりゅう 管理局かんりきょく
東京入出国在留管理局 水戸みと 出張所しゅっちょうじょ
在留カードに書いてあることを変か えるとき
在留カードに書いてあること(在留資格、在留
詳
出入国
在留カードのことで相談そうだん したい
電話での相談や質問しつもん
0570-013904 (IP、PHS、外国:03-5796-7112)
- 時間
じかん
月げつ よう日び から金きん よう日まで(8時30分から17時15分) - 言語
げんご 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピン語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメールカンボジア 語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ後、ウルドゥ語
メールでの相談や質問
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
- 日本語または英語でメールしてください。他の言葉では相談できません。
- メールで相談できること、できないことがあります。メールを送る前に、インフォメーションセンターのホームページで確認をしてください。