はたら

はたらときのルール

就業しゅうぎょう規則きそく

会社かいしゃめたルールは「就業規則」といいます。10にん以上いじょうひとはたらく会社にはかならず就業規則があります。その会社で働く人はだれでもることができます。

給料きゅうりょうのもらい方

  • ちょくせつ、おかねでもらいます。(銀行ぎんこう口座こうざむこともできます)
  • 会社が税金ぜいきん社会しゃかい保険ほけんのお金を給料からいて、あなたのわりにくにはらいます。
  • 1かげつに1かい以上、まったにもらいます。

給与きゅうよ明細書めいさいしょ

給料日に会社からもらいます。
会社からもらっている給与やいろいろな手当てあて源泉げんせん徴収ちょうしゅうされた税金や社会しゃかい保険料ほけんりょうかれたかみで、まいつきわたされます。

休業きゅうぎょう手当

会社の責任せきにんで、会社をやすんだときは、会社はあなたに給料の60%以上のお金を払わなければなりません。

働く時間と休み

働く時間

1日に8時間じかん以内いない(働き方やシフトでちがうこともあります)
1週間しゅうかんに40時間以内

休む時間

1日に6時間よりながく働く人は45分以上
1日に8時間より長く働く人は60分以上

休みの日

1週間に1日以上か、4週間に4日以上

年次ねんじ有給ゆうきゅう休暇きゅうか(年休ねんきゅう)

仕事を休んでも給料が出る休みです。ひとつの会社で働きはじめてから6か月間つづけて働いていて、80%以上仕事にた人がもらいます。派遣はけん社員しゃいんやパートタイム社員の人も同じです。

残業ざんぎょうと休みの日の仕事

法律ほうりつで決まっている働く時間

  • 1日に8時間、1週間に40時間まで
  • 1週間に1日か4週間に4日以上休みをとる

法律で決まっている働く時間より長く働くことを「残業」といいます。
残業のルール:1か月45時間以内、1年に360時間以内
とても忙しいときは、このルール以上の残業時間がみとめられる場合ばあいがあります。くわしいことは労働局ろうどうきょくいてください。

残業したとき、休みの日や夜中よなかに働いたときの給料はすこたかくなります。
①1日に8時間か1週間に40時間をえて働いたときの給料は1.25ばい以上いじょう
おおきなぎょう(2023年4月1日からは全ての会社)で、1か月に60時間を超えて働いたときの給料は1.5倍以上
③休みの日に働いたときの給料は1.35倍以上
④22時から5時に働いたときの給料は1.25倍以上
夜中に残業したとき(①+④)の給料は1.5倍以上

厚生労働省 時間外じかんがい労働ろうどうの上じょうげん規制きせい(日本語)

特別とくべつな休み

産前さんぜん産後さんご休業きゅうぎょう

会社で仕事をしている女性じょせいは、あかちゃんがまれる予定よていの6週間前(双子ふたご以上の場合は14週間前)から会社に休みを伝えれば休みを取ることができます。また、赤ちゃんが産まれたあと8週間は休まなければなりません。
会社を休んでいる間は、健康けんこう保険ほけんから「出産しゅっさん手当金てあてきん」が出ます。

育児いくじ休業

会社で働くおとうさんとおかあさんはどもをそだてるために会社を休むことができます。
休むことができるのは子どもが1さいになるまでです。
休んでいる間は、雇用こよう保険ほけんから「育児休業給付きゅうふきん」が出ます。

介護かいご休業

「介護」とは
としをとったり特別とくべつな病気になったりして、毎日まいにち生活せいかつをすることがむずかしい人の世話せわをすること。
介護が必要ひつよう家族かぞくなどがいる人は、介護をするために93日まで会社を休むことができます。3回まで分けて取ることができます。
介護のために仕事を休んだら、雇用保険から「介護休業給付金」が出ます。(いつもの給料の67%まで)

厚生労働省 介護休業せいど(日本語)

会社をやめる、仕事がおわる

自分じぶんからやめる

働く期間きかんが決まっていない人

「就業規則」で決まっている日(決まっていないときは2週間前)までに「会社をやめたい」と会社につたえます。

働く期間が決まっている人

契約の途中で会社をやめることができません。特別な理由りゆうがあるときは、会社と相談そうだんをします。

会社は自由じゆうにあなたをやめさせることができません

解雇かいこ

会社があなたに「会社をやめろ」と命令めいれいすることを「解雇」といいます
やめさせるはっきりとした理由がないとき、会社はあなたを解雇することができません。
会社があなたを解雇するときは、やめる日の30日以上前にあなたにつたえる必要があります。30日以上前に伝えないときは、会社は30日に足りない日数分にっすうぶん平均へいきん給料きゅうりょうをあなたに払わないといけません。

雇止やといど

働く期間が決められているとき、期間きかんわったあとに、会社があたらしく契約しないことを「雇止め」といいます。
会社は、「3回以上契約している人」で「1年より長く続けて働いている人」に対し、契約が終わった後に新しい契約をしないときは、契約が終わる30日前までに「新しい契約はしない」と伝える必要があります。
契約が終わったあとも続けて同じところで働くことになった人は、新しい契約をします。会社は、何回も新しい契約をしてその会社の仕事を続けている人の契約を、ただしい理由がないのにやめることはできません。

会社があなたに「会社をやめてほしい」とたのむ

会社から「命令ではないが、会社をやめてほしい」と言われても、やめるかやめないかはあなたの自由です。やめたくないときは、会社に「やめません」とはっきりつたえます。

会社が倒産とうさんした

会社のお金がなくなって倒産したため、働いたのに給料がもらえなかったら、まず労働局の「外国人労働者相談コーナー」で相談しましょう。 くにが会社のわりに給料の一部いちぶはらうことがあります。