働く
働く時のルール
就業規則
会社が決めたルールは「就業規則」といいます。10人以上の人が働く会社には必ず就業規則があります。その会社で働く人は誰でも見ることができます。
給料のもらい方
- 直接、お金でもらいます。(銀行の口座に振り込むこともできます)
- 会社が税金や社会保険のお金を給料から引いて、あなたの代わりに国に払います。
- 1か月に1回以上、決まった日にもらいます。
給与明細書
給料日に会社からもらいます。
会社からもらっている給与やいろいろな手当、源泉徴収された税金や社会保険料が書かれた紙で、毎月渡されます。
休業手当
会社の責任で、会社を休んだ時は、会社はあなたに給料の60%以上のお金を払わなければなりません。
働く時間と休み
働く時間
1日に8時間以内(働き方やシフトで違うこともあります)
1週間に40時間以内
休む時間
1日に6時間より長く働く人は45分以上
1日に8時間より長く働く人は60分以上
休みの日
1週間に1日以上か、4週間に4日以上
年次有給休暇(年休)
仕事を休んでも給料が出る休みです。一つの会社で働き始めてから6か月間続けて働いていて、80%以上仕事に来た人がもらいます。派遣社員やパートタイム社員の人も同じです。
残業と休みの日の仕事
法律で決まっている働く時間
- 1日に8時間、1週間に40時間まで
- 1週間に1日か4週間に4日以上休みをとる
法律で決まっている働く時間より長く働くことを「残業」といいます。
残業のルール:1か月45時間以内、1年に360時間以内
とても忙しいときは、このルール以上の残業時間が認められる場合があります。詳しいことは労働局で聞いてください。
残業したとき、休みの日や夜中に働いたときの給料は少し高くなります。
①1日に8時間か1週間に40時間を超えて働いたときの給料は1.25倍以上
②大きな企業(2023年4月1日からは全ての会社)で、1か月に60時間を超えて働いたときの給料は1.5倍以上
③休みの日に働いたときの給料は1.35倍以上
④22時から5時に働いたときの給料は1.25倍以上
夜中に残業したとき(①+④)の給料は1.5倍以上
特別な休み
産前産後休業
会社で仕事をしている女性は、赤ちゃんが産まれる予定の日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から会社に休みを伝えれば休みを取ることができます。また、赤ちゃんが産まれたあと8週間は休まなければなりません。
会社を休んでいる間は、健康保険から「出産手当金」が出ます。
育児休業
会社で働くお父さんとお母さんは子どもを育てるために会社を休むことができます。
休むことができるのは子どもが1歳になるまでです。
休んでいる間は、雇用保険から「育児休業給付きん」が出ます。
介護休業
「介護」とは
年をとったり特別な病気になったりして、毎日の生活をすることがむずかしい人の世話をすること。
介護が必要な家族などがいる人は、介護をするために93日まで会社を休むことができます。3回まで分けて取ることができます。
介護のために仕事を休んだら、雇用保険から「介護休業給付金」が出ます。(いつもの給料の67%まで)
会社をやめる、仕事がおわる
自分からやめる
働く期間が決まっていない人
「就業規則」で決まっている日(決まっていないときは2週間前)までに「会社をやめたい」と会社につたえます。
働く期間が決まっている人
契約の途中で会社をやめることができません。特別な理由があるときは、会社と相談をします。
会社は自由にあなたをやめさせることができません
解雇
会社があなたに「会社をやめろ」と命令することを「解雇」といいます
やめさせるはっきりとした理由がないとき、会社はあなたを解雇することができません。
会社があなたを解雇するときは、やめる日の30日以上前にあなたに伝える必要があります。30日以上前に伝えないときは、会社は30日に足りない日数分の平均の給料をあなたに払わないといけません。
雇止め
働く期間が決められているとき、期間が終わったあとに、会社が新しく契約しないことを「雇止め」といいます。
会社は、「3回以上契約している人」で「1年より長く続けて働いている人」に対し、契約が終わった後に新しい契約をしないときは、契約が終わる30日前までに「新しい契約はしない」と伝える必要があります。
契約が終わったあとも続けて同じところで働くことになった人は、新しい契約をします。会社は、何回も新しい契約をしてその会社の仕事を続けている人の契約を、正しい理由がないのにやめることはできません。
会社があなたに「会社をやめてほしい」とたのむ
会社から「命令ではないが、会社をやめてほしい」と言われても、やめるかやめないかはあなたの自由です。やめたくないときは、会社に「やめません」とはっきり伝えます。
会社が倒産した
会社のお金がなくなって倒産したため、働いたのに給料がもらえなかったら、まず労働局の「外国人労働者相談コーナー」で相談しましょう。 国が会社の代わりに給料の一部を払うことがあります。