日本の生活
運転免許、交通ルール
運転免許
日本で運転ができる人は次の免許を持っている人です。②と③の運転免許証で運転できるのは長くて1年です。
- ①日本の運転免許証
- ②「ジュネーブ条約」という約束で決められた「国際運転免許証」
- ③自分の国や地域の運転免許証と、それを大使館などで日本語にした書類(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)
日本の運転免許証を取りたいとき
運転免許を取るためには、茨城県運転免許センターで手続きをします。
日本で運転免許を取る人
運転免許センターで次の試験をうけます
- 1.技能試験:運転の技術があるかどうか
- 2.学科試験:運転に必要な知識(交通ルールや法律など)
「英語」「中国語」「ポルトガル語」でもうけることができます。 - 3.適性検査:目や耳の検査
※試験の前に「自動車教習所」という学校に通う人が多いです。
自分の国の運転免許から日本の運転免許に替える人
自分の国で運転免許を取った日から3か月以上、自分の国にいた人だけ申し込むことができます。
茨城県警察:外国免許から日本免許への切替
茨城県警察:外国免許による試験の一部免除
警視庁:外国免許・国外運転免許証関係
日本の交通ルール
日本には、日本の交通ルールがあります。